あなたは障がい者差別解消法を知っていますか?
平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる「障害者差別解消法」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
これは、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、互いに尊重しあい共生する社会の実現するための法律です。
この法律の特筆すべき点は、ここで指す障害者は障害者手帳を持っている人だけではないことです!
この法律により、行政は障害による差別をしてはならず、そういった方々に向けて合理的配慮をしなければなりません。
つまり、ちょっと耳が聞こえづらくて何度も聞き返すおじいちゃんなんかにも、聞こえづらいからご家族とまた来てねというような対応を取ってはいけないんですね。
そのかたが分かりやすく理解できるように配慮しなくてはいけないのです。
障害者手帳はいらない
ここでいう障害者とは障害者手帳が支給されるような障害が重い人だけではありません。
耳が聞こえづらくなっている人、目が見えにくくなっている人などもその対象に入ります。
社会的障壁という文言がはいっており、これには点字ブロックなどの物理的なものだけではなく、人々の理解不足や不十分な対応などの社会的障壁も含まれるのです。
このため、特に聴覚では世間一般の認知が進んでいないために、この社会的な障壁がたくさん出てくるでしょう。
合理的配慮とは
それでは社会が行わなければならない合理的配慮とはどういうものでしょうか。
ちなみにこれは実際にあり、大阪府でこの対応をした職員さんは処罰されています。
他にも、筆談をするほど聴力は悪くないけど聞き取りづらい人に対して、その人に聞き取りやすいような環境を用意してあげるといった配慮が必要になります。
もちろん過度な要求は断ることができます。
その基準としては、その人に配慮することで回りに迷惑をかけるなど、いきすぎた内容はもちろんダメです。
行政は法的義務、企業は努力義務
現在、障害者差別解消法では合理的配慮について行政は法的義務なので必ずやらなければいけません。
しかし、企業については努力義務となっているのでmustではありません。
ただ、企業もゆくゆくは法的義務となるでしょう。
CSRの観点からも今から対応している会社は好感が持てますね!
まとめ
一番大事な点は、この対象者は障害者手帳を持っている人だけではないというところです。
もし、あなたが少し聞こえづらい、足が悪いなど何かしらの配慮が必要な時、行政はそれを配慮する法的義務があります。
一般企業は現状努力義務ですが、将来的には法的義務となるでしょう。
みなさんは配慮が必要な時には気にせずその旨を伝えてください。
そして不当な扱いを受けたと思ったら声をあげましょう。
行政にもまだまだ浸透していないのが現実です。
企業人は自ら配慮するように努めましょう!
そうすればきっと自分が高齢者になったときにもっと住みやすい街になっているはずです。
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