「難聴でも身体障害者手帳を取得できるの?」「何dBくらいの難聴なら対象になる?」と疑問に思っている人も多いのではないでしょうか。
身体障害者手帳は、難聴と診断された人が全員取得できるわけではなく、聴力レベルや語音明瞭度など、定められた認定基準を満たす必要があります。
この記事では、難聴で身体障害者手帳を取得できる条件や2級・3級・4級・6級の認定基準、聴力レベルの「dB」の意味、申請方法について初心者向けにわかりやすく解説します。
さらに、身体障害者手帳を取得することで受けられる補聴器の支援や税金の控除、交通機関などの割引、手帳がなくても利用できる補聴器助成制度についても紹介します。
難聴について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。
難聴で身体障害者手帳は取得できる?

難聴でも身体障害者手帳を取得することができます。
ただ、難聴と診断された人は誰でも身体障害者手帳を取得できるわけではありません。
難聴には聞こえにくさの程度に違いがあります。身体障害者手帳の聴覚障害では、聴力レベルや語音明瞭度などをもとに、定められた認定基準を満たしているかが判断されます。
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳は、身体に一定の障害があることを証明するために、都道府県などが交付する手帳です。
聴覚障害をはじめ、視覚障害、肢体不自由、内部障害などが対象となります。
身体障害者手帳を取得すると、障害の種類や等級に応じて、税金の控除、交通機関や公共施設などの割引、福祉サービスなどの支援を受けられる場合があります。
難聴なら誰でも取得できるわけではない
難聴者でも身体障害者手帳を取得することができますが、症状により身体障害者手帳を取得できるかできないか決まります。
私の妻も補聴器を利用していますが、身体障害者手帳はもっていません。
身体障害者手帳を取得すると何が変わる?
身体障害者手帳なんて欲しくないと思う人も多いと思います。
ですが、身体障害者手帳があると色々なメリットがあります。
例えば税金の控除、交通機関や公共施設などの割引、福祉サービスなどの支援を受けられるといったことがあります。
難聴の場合は、条件を満たせば「補装具費支給制度」によって、補聴器の購入費の一部について支給を受けられる場合があります。
難聴で身体障害者手帳を取得できる条件
難聴で身体障害者手帳を取得できるかどうかは、単純に「何dB聞こえないか」だけで決まるわけではありません。
両耳の聴力や語音明瞭度など、聴覚障害について定められた基準を満たしているかが重要です。ここでは、どのような検査結果が身体障害者手帳の認定に関係するのかを解説します。
聴力レベルだけで決まるわけではない
難聴の状態を調べる検査には、音そのものがどのくらい聞こえるかを調べるものと、言葉をどのくらい正しく聞き取れるかを調べるものがあります。
単純に何dB聞こえないかだけではなく、等級によってはどの程度言葉が認識できないかも重要になります。
両耳の聴力が重要
難聴で身体障害者手帳を取得する場合、両耳の聴力が重要になります。
片耳だけに難聴があり、もう片方の耳が正常な場合、原則として聴覚障害の身体障害者手帳の対象にはなりません。
ただし、一側耳が90dB以上、もう一側耳が50dB以上の場合は、6級の認定基準に該当します。
聴力検査の結果などをもとに判定される
聴力検査では主に純音検査と語音明瞭度検査という検査を行います。
純音聴力検査では、さまざまな高さの「ピー」という音を聞き、どのくらい小さな音まで聞き取れるかを調べます。
語音明瞭度検査は言葉が正しく聞き取れているかを調べる検査です。
基本的には純音検査のどの高さの音がどれくらいの大きさで聞こえるかが重要視されて、その結果は音の大きさの単位であるdB(デシベル)で表記されます。
聴力検査について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。
身体障害者手帳の聴覚障害の認定基準

聴覚障害の身体障害者手帳には、2級・3級・4級・6級の認定基準が定められています。
「何dBなら身体障害者手帳を取得できるの?」という疑問を持っている人は、まずこの基準を確認することが大切です。ここでは、それぞれの等級について具体的な認定基準を紹介します。
| 等級 | 聴覚障害の認定基準 |
| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上 |
| 3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上 |
| 4級 | 両耳の聴力レベルが80dB以上、または両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下 |
| 6級 | 両耳の聴力レベルが70dB以上、または一側耳が90dB以上・他側耳が50dB以上 |
2級の認定基準
聴覚障害の等級に1級はなく、聴覚障害では2級が1番重い等級になります。
2級が認定される基準は両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上の場合です。これは非常に重く、厚生労働省では両耳全ろうと表記されています。
3級の認定される基準は
3級は、両耳の聴力レベルが90dB以上の場合です。かなり大きな音でなければ聞き取ることが難しいレベルです。
4級の認定基準
4級の認定基準は2つあります。
- 両耳の聴力レベルが80dB以上
- 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下
純音検査で両耳が80dB以上、もしくは語音弁別検査で半分も言葉を理解できない場合に4級となります。
6級の認定基準
聴覚障害では5級という等級はありません。6級も基準が2つあります。
- 両耳の聴力レベルが70dB以上
- 一側耳が90dB以上、もう一側耳が50dB以上
となっています。どちらかを満たすと6級の基準を満たすことになります。
なぜ5級がないの?
身体障害者手帳自体には5級という等級はあります。ただ、聴覚障害においては5級が設定されていません。そのためら他の障害では5級や1級がありますが、聴覚障害ではその等級は設定されていません。
聴力レベルの「dB」とは?

dB(デシベル)は、音の大きさや聴力の程度を表す単位です。聴力検査では「どのくらい小さな音まで聞き取れるか」をdBで表します。数値が大きくなるほど、聞き取るために大きな音が必要になるため、一般的には難聴の程度が重くなります。
例えば、聴力検査で「70dB」と測定された場合、70dB程度の大きさの音でないと聞き取ることが難しいという意味です。
聴覚障害ではこの聞き取りにくさに応じで程度が決まっています。
| 軽度難聴 | 25-45dB |
| 中度難聴 | 46-70dB |
| 高度難聴 | 71-95dB |
| 重度難聴 | 96-115dB |
例えば中度難聴の範囲である60dBは私たちが普段話すぐらいの音量、上限70dBは掃除機の音ぐらいの音量です。これがギリギリ聞こえるかどうかぐらいが中度難聴です。
ここで注意したいのが、聴力検査での「70dB」と、実際の環境にある「70dBの音」は意味が違うということです。掃除機などの70dBの音が聞こえるかどうかを測っているわけではありません。
聴力レベルが95dBという場合、非常に大きな音でなければ聞き取ることが難しい状態です。
難聴の程度を表す「軽度・中等度・高度・重度」という分類と、身体障害者手帳の「2級・3級・4級・6級」は別の基準です。
身体障害者手帳の申請方法

身体障害者手帳を取得するには、自治体への相談、指定医による診察・検査、診断書・意見書の作成、申請、審査などの手続きが必要です。一般の耳鼻科を受診すれば必ず申請できるわけではないため、最初に自治体へ相談し、指定医について確認しておくことが重要です。ここでは、身体障害者手帳を申請して交付されるまでの流れを順番に解説します。
まず市区町村の窓口に相談する
最初に、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口などに相談します。
ここで
- 身体障害者手帳の申請方法
- 必要な書類
- 聴覚障害を診断できる指定医
- 申請から交付までの期間
などを確認します。自治体によって窓口の名称や必要書類が異なるため、最初に自治体へ確認しておくとスムーズです。
耳鼻科を受診する
次に、身体障害者福祉法第15条に基づく指定医を受診します。ここは重要で、一般の耳鼻科を受診すれば必ず身体障害者手帳用の診断書を書いてもらえる、というわけではありません。そのため、自治体の窓口などで聴覚障害の指定医がいる医療機関を確認してから受診するのがおすすめです。
身体障害者福祉法指定医に診断書・意見書を作成してもらう
指定医の診察を受け、身体障害者手帳の認定に必要な検査を行います。聴覚障害の場合、主に、
- 純音聴力検査
- 語音明瞭度検査
などの結果が認定に使われます。どの検査が必要になるかは、障害の状態などによって異なります。ここで測定された聴力などをもとに、身体障害者手帳の認定基準に該当するかが判断されます。
検査結果をもとに、指定医に身体障害者診断書・意見書を作成してもらいます。この書類には、
- 障害の種類
- 聴力検査の結果
- 語音明瞭度検査の結果
- 障害の状態
- 障害の程度
などが記載されます。
申請者が自分で認定等級を決めるのではなく、医師が検査結果などをもとに診断書・意見書を作成します。
市区町村の窓口に申請する
診断書・意見書ができたら、申請に必要な書類を準備します。一般的には、
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書
- 本人の写真
- 本人確認書類
- マイナンバー関係書類
などが必要になります。ただし、必要書類や写真のサイズなどは自治体によって異なる場合があります。
必要な書類がそろったら、住んでいる市区町村の窓口に提出します。ここで身体障害者手帳の交付申請が正式に行われます。自治体によっては郵送で申請できる場合もありますが、窓口での提出が基本となるケースもあるため、事前に確認しましょう。
審査後に身体障害者手帳が交付される
申請後は、提出された診断書・意見書などをもとに、身体障害者手帳の認定基準を満たしているか審査されます。聴覚障害の場合は、先ほどの聴力検査や語音明瞭度検査などの結果をもとに、該当する等級が判断されます。診断書・意見書などをもとに審査され、認定基準を満たしているか判断されます。必要に応じて追加の確認が行われる場合もあります。
審査で認定されると、身体障害者手帳が交付されます。交付されたら自治体の窓口などで受け取ります。
申請から交付までどれくらいかかる?
身体障害者手帳は、申請してすぐに受け取れるわけではありません。指定医による診察や聴力検査、診断書・意見書の作成、自治体での審査などが必要になります。
また、申請から交付までの期間は自治体によって異なります。一般的には1~2か月程度が目安とされますが、審査状況などによって2~3か月程度かかる場合もあります。
ただし、自治体や申請内容によって期間は異なり、審査に時間がかかる場合は2~3か月程度かかることもあります。具体的な交付までの期間については、申請する自治体の障害福祉担当窓口に確認しておくと安心です。
身体障害者手帳を取得すると受けられる支援
身体障害者手帳を取得すると、障害の種類や等級、利用する制度などに応じてさまざまな支援を受けられる場合があります。難聴の場合は、補聴器の購入費を支援する「補装具費支給制度」や、税金の障害者控除、交通機関・公共施設などの割引が代表的なものです。ただし、利用できる制度や条件は一律ではないため、確認が必要です。
補聴器の購入費の支援
身体障害者手帳が取得できると補装具費支給制度を利用することができます。
これは補聴器を含む補装具費を支援してもらえる制度です。
ただ、補聴器ならなんでも購入費が出るわけではないので注意が必要です。
補装具費支給制度について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。
税金の控除・減免
身体障害者手帳を取得すると、税金の「障害者控除」を受けられる場合があります。
障害者控除は、所得税や住民税を計算するときに所得から一定額を差し引く制度です。身体障害者手帳の1~6級が対象となり、1級・2級の場合は「特別障害者」として、より大きな控除を受けられます。
ただし、控除額がそのまま税金から引かれるわけではなく、実際の税負担がどれだけ減るかは所得などによって異なります。
| 区分 | 所得税の控除額 |
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者(身体障害者手帳1・2級) | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
公共施設・交通機関などの割引
身体障害者手帳を取得すると、手帳の等級や利用するサービスによって、鉄道・バスなどの交通機関の運賃、高速道路料金、公共施設の利用料などが割引・減免される場合があります。
また、一定の条件を満たす場合にはNHK受信料の免除・割引を受けられることもあります。
ただし、対象となるサービスや割引内容は制度によって異なり、自治体や事業者によっても条件が異なる場合があります。利用する前に、それぞれの制度の条件を確認しましょう。
自治体によって受けられるサービスが異なる
身体障害者手帳は全国共通の制度ですが、手帳を持っている人が利用できるサービスには、国の制度だけでなく、都道府県や市区町村が独自に行っている制度もあります。
自治体独自のサービスは、地域の条例や予算などによって内容が決められるため、同じ身体障害者手帳を持っていても、住んでいる地域によって受けられるサービスや助成内容が異なる場合があります。
そのため、身体障害者手帳を取得した後は、住んでいる自治体の障害福祉担当窓口に、利用できる制度を確認することが大切です。
身体障害者手帳がなくても利用できる難聴の支援制度
身体障害者手帳を取得できない場合でも、難聴の人が利用できる支援制度がなくなるわけではありません。自治体によっては、身体障害者手帳を持っていない人を対象とした補聴器助成制度を設けています。特に子どもを対象とした制度などもあるため、住んでいる自治体の制度を確認してみましょう。
自治体独自の補聴器助成制度
自治体では独自の支援制度を導入しているところもあり、身体障害者手帳を持っていなくても補聴器助成を受けられる場合があります。これは全ての自治体でやっているわけではないので、自分の住んでいる自治体ではどうなのか確認しましょう。
18歳未満などを対象とした補聴器助成
子どもを対象とした補聴器の助成をしている自治体もありますりこれも自治体が独自にしているものなので、全ての自治体でやっているわけではありません。
自治体によって制度や条件が異なる
自治体によって独自の支援制度があります。そのため制度そのものや条件が違います。必ず事前に窓口などで確認しましょう。
身体障害者手帳と補聴器の関係
身体障害者手帳と補聴器には深い関係がありますが、「手帳を取得すれば補聴器が無料でもらえる」というわけではありません。一定の条件を満たしたうえで補装具費支給制度を利用することで、補聴器の購入費の一部について支給を受けられる場合があります。ここでは、身体障害者手帳と補聴器の費用・支援制度の関係をわかりやすく解説します。
補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。
身体障害者手帳があれば補聴器を安く購入できる?
身体障害者手帳があれば、必ず補聴器を安く購入できるわけではありません。
身体障害者手帳を取得していて、補装具費支給制度の条件を満たしている場合は、補聴器の購入費の一部について支給を受けられる場合があります。
ただし、これは補聴器そのものの販売価格が安くなる制度ではありません。また、すべての補聴器が支給の対象になるわけではなく、制度で定められた基準や手続きがあります。
そのため、「身体障害者手帳があれば補聴器が無料になる」「好きな補聴器を自由に選んで、その購入費がすべて支給される」というわけではない点に注意しましょう。
補装具費支給制度を利用するには?
補装具費支給制度を利用するためには最低限身体障害者手帳を取得している必要があります。そのうえで他の条件を満たす必要があります。
手帳がなくても補聴器を購入することはできる?
身体障害者手帳がなくても補聴器を購入することはできます。
私の妻のように身体障害者手帳の取得条件に満たなくても補聴器が必要な人はたくさんいますからね。
身体障害者手帳を持っていれば条件に応じて補助金が出ますが、無料で手にはいるわけではありません。
また、全ての補聴器が対象となるわけではないので注意が必要です。
難聴の身体障害者手帳に関するよくある質問
難聴の身体障害者手帳については、「片耳だけでも取得できる?」「補聴器を使っていても取得できる?」「子どもでも取得できる?」など、さまざまな疑問があります。ここでは、身体障害者手帳の取得を考えている人が疑問に感じやすいポイントをQ&A形式でまとめています。
片耳だけ難聴でも身体障害者手帳を取得できますか?
現在の認定基準では片耳だけの難聴では身体障害者手帳は取得できません。片耳90dB以上、もう片方は50dB以上の場合身体障害者手帳が取得できます。
両耳に補聴器を使っていても手帳を取得できますか?
基準を満たしていれば両耳に補聴器を使っていても取得できます。
子どもでも身体障害者手帳を取得できますか?
子どもでも身体障害者手帳を取得できる場合があります。聴覚障害についても認定基準がありますが、年齢や発達段階によって検査方法などが異なる場合があります。詳しくは自治体や指定医に確認しましょう。
後天性難聴でも取得できますか?
後天的な難聴でも取得可能です。そのため、高齢者でも聴覚障害の認定基準を満たせば年齢にかかわらず対象になります。
補聴器をつけたら聴力が改善した扱いになるの?
身体障害者手帳の聴覚障害の認定では、補聴器を装用した状態ではなく、基本的に補聴器などを使用していない状態で測定した聴力を基準とします。こうした状態を「裸耳」と呼びます。
手帳を取得したら補聴器は必ず支給されますか?
身体障害者手帳を取得しただけで、補聴器が自動的に支給されるわけではありません。補聴器が必要な場合は、補装具費支給制度の申請など、別途手続きが必要です。
手帳を取得できなかった場合はどうすればいいですか?
自治体によっては身体障害者手帳を必要としない独自の支援制度を導入しているところがあります。自治体に確認しましょう。
聴力が改善したら手帳はどうなりますか?
聴力が改善した場合でも、すぐに身体障害者手帳が無効になるわけではありません。ただし、聴力が大きく改善し、現在の障害状態が認定基準に該当しなくなった場合などには、等級変更や手帳の返還が必要になることがあります。聴力に大きな変化があった場合は、まず自治体の障害福祉担当窓口に相談しましょう。
身体障害者手帳には更新がありますか?
身体障害者手帳には、原則として運転免許証のような定期的な更新はありません。障害の状態に変化がなければ、数年ごとに更新手続きをする必要はありません。ただし、聴力が改善・悪化するなど障害の状態が変化した場合は、等級変更や再認定の手続きが必要になることがあります。 また、自治体から再認定を求められた場合には、指定された時期に診査を受ける必要があります。なお、住所変更や紛失などの場合にも、それぞれ必要な手続きを行います。
まとめ|難聴でも基準を満たせば身体障害者手帳を取得できる
難聴でも、定められた聴覚障害の認定基準を満たしていれば、身体障害者手帳を取得できます。
聴覚障害の等級は2級・3級・4級・6級に分かれており、両耳の聴力レベルや、等級によっては語音明瞭度などが認定の基準になります。
身体障害者手帳を取得すると、条件に応じて補聴器の購入費を支援する補装具費支給制度や、税金の障害者控除、交通機関・公共施設などの割引を利用できる場合があります。一方で、身体障害者手帳の基準を満たさない場合でも、自治体独自の補聴器助成制度などを利用できる可能性があります。
「自分の聴力で身体障害者手帳を取得できるのかわからない」という場合は、まず住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口に相談してみましょう。



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