難聴は程度によって障害者手帳がもらえます。
手帳なんてもらいたくない!という人もいると思いますが、手帳があることで割引サービスが受けられたり、補聴器の購入時に助成が受けられたりします。
ですが聴力での障害者認定は70dB以上の高度難聴からとかなりハードルが高いです。
聴力での障害者認定について詳しく見ていきましょう。
聴力による障害者認定の基準
難聴は障害なので、難聴の程度によっては障がい者手帳がもらえます。
ですが、日本の難聴の基準はとても厳しいです。
等級 | 条件 |
2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上(両耳が重度難聴レベル) |
3級 | 両耳の聴力レベルが90dB以上(耳元で大声で話しかけないとわからないレベル) |
4級 | 両耳の聴力レベルが80dB以上(耳元で大きめの声で話さないと分からないレベル) もしくは両耳で聞いた時に話の内容が半分ぐらいしか理解できないレベル |
6級 | 両耳の聴力レベルが70dB以上(40cmぐらい離れたところから話しかけて話の内容がわからないレベル もしくは片耳の聴力が90dB以上でもう片方も50dB以上 |
障害は数字が小さいほど重い症状となります。
難聴の認定条件は相当きつくて、欧米では20dBから30dBの軽度難聴と呼ばれるレベルの軟調の人でも補聴器を使っています。
私の妻は中度難聴で大体60dBくらいのレベルです。
これでも補聴器がないと日常生活には苦労します。
ぶっちゃえ70dBまでいくと普通の音量ではまともに会話できません。
そんなレベルにならないと認定されないというのはちょっとおかしいですね。
また、片耳だけ難聴の人に関しては、例え片耳が聞こえなくても、もう片方が聞こえていたら認定されません。
この聴力に対する障害者手帳の認定基準は見直すべきだと私は思いますね。
一側難聴の障碍者手帳の基準については”現在の基準では片耳の難聴は障害者手帳が貰えない“で説明しているので参考にしてください。
障害者手帳で受けられるメリット
この手帳がもらえないがために、補聴器を買うのに高いお金を払っていたり、そもそも買うのを諦めて日常生活で苦労をしている人もいます。
個人的には手帳がもらえるなら貰った方が絶対に有利です。
手帳を持っていることで得られるメリットは次のとおりです。
- 医療費の助成
- 補聴器購入時に補助を受けられる
- 電車など公共料金の割引
- 所得税、住民税など税金の軽減
めちゃめちゃありがたくないですか!?
障がい者なんて嫌だ!という人は多いかもしれません。
ですがただでさえ高い補聴器を買わなきゃいけないことをかんがえると、これぐらいの補助があって然るべきだと思います。
ちなみに補聴器を購入するときの助成・補助金については”補聴器を購入するときに使える補助・助成金について“で説明しているので参考にしてください。
障害者手帳の申請の方法
障害者手帳はあなたがお住まいの自治体の役所で申請します。
役所に障害福祉課的な課があると思うので、そこで申請が可能です。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 医師の診断書と意見書
- 本人確認書類
- 写真(4cm×3cm)
- 印鑑
申請をするのに医師の診断書と意見書が必要になります。
当然あなたの判断で、全然話聞こえてないみたいだし、これはもう70dB以上でしょ!となっても認定はされません。
必ず病院で医師にしっかりと診察を受けてください。
結構病院に行きたがらない高齢者も多かったりするので、おじいちゃんおばあちゃんに手帳を持たせるのは結構大変です。
あとは本人確認書類と証明写真縦4cm×横3cmのものです。
これは帽子をかぶっていない、上半身のものを用意します。
あとは印鑑ですね。
役所に用事があるときはとにかく印鑑!
あとは申請するだけなので、バッチリ申請をしていきましょう!
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