障がい者差別解消法は一般企業は努力義務ということですが、行政は法的義務となります。
一般企業もはやく法的義務にしてほしいです。
あまりにも配慮されていないですよね。
大阪府では手話通訳を依頼した方に対して手話通訳を手配せず筆談で対応したことが合理的配慮にかけるとして職員が処分されています。
そもそも障がい者差別解消法ってなんだ?というあなた!
まずは障がい者差別解消法について解説しているので、確認してください。
Contents
合理的配慮 行政は法的義務
障害者差別解消法が施行されてすでに2年が経過しています。
未だに全然浸透していないのは国の怠慢だとおもいますが、企業は努力義務なのでレゴランドのような意識の低い企業はわかりますが、法的義務の行政にも浸透してないというのはいかがなものかと思います。
確かに普通に聞こえる方からすると聞こえづらいことがどれだけ不便がわかりづらいです。
是非一日耳栓をつけて生活してみてほしいです。
それで軽度難聴ぐらいです。
こちらの大阪府での件について、きっと職員としては手話通訳と筆談での対応に大差ないだろうぐらいの認識で手話通訳者を手配するのも面倒だしと思っての対応でしょう。
しかし、盆雑な役所での諸申請は筆談でのやりとりは時間もかかります。
結局、こちらの方は自分で手話通訳を手配していますね。
相手を思いやることが大切
一般企業ではCSが企業イメージのアップにつながり売上増加や顧客の定着に繋がります。
そのため、私がお伺いして話をさせていただいてもお客様に対してだけではなく、社内の従業員に向けて聴こえやすい環境が作れないかという話が出てきます。
しかし、法的義務を負っているはずの行政ではなかなか浸透しません。
地域の人たちから聞こえづらいといった声は上がってこない等々言って言われないと動きません。
今回の大阪府の件も処分されて初めてダメなんだと動きますね。
役所はただ、漫然と仕事をするだけでなく、もっと住みやすいまちづくり、バリアフリーな役所を作っていってほしいと思います。
まとめ
合理的配慮について、スロープや点字ブロックなどの建物の構造についてはバリアフリーが進んでいます。
しかし、人への対応などについては未だに多くのバリアが存在しています。
行政では合理的配慮は法的義務です。
障害者手帳の有無に関わらず、配慮が足りないと思われてしまうと大阪府の職員のように罰せられてしまいます。
障害者差別解消法により障害者は合理的配慮が求められるという記事で障がい者差別解消法と合理的配慮について紹介しています。
ぜひあわせてご覧ください。
その他障がい者差別解消法違反事例に関する記事
コメント