静岡県熱海市の「姫の沢自然の家」という宿泊施設で聴覚障害を理由に宿泊を断られる事例が今年の1月にありました。
こちらは障害者差別解消法に違反しているとし、改善するようにとの指導が入っているようです。
最近このような聴覚障害の人に対する合理的配慮に欠けた事例がよく出てくるようになりましたね。
聴覚障害について認知が広まってきたということでしょうか。
今回は難聴を理由に有事の際に困るとのことですが、それを理由に断ることが差別となってしまうのです。
大事なのはあくまでも合理的配慮なのです。
そもそも障がい者差別解消法ってなんだ?というあなた!
まずは障がい者差別解消法を解説しているので確認してください。
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なぜ今回の問題は発生したのか
今回は宿泊施設にろうあ連盟の研修で利用するということでお話があったようです。
研修の人数は100名。
施設長は災害時の対応が難しいということで、宿泊を断っています。
さすがにろうあの方を100名泊めるとなると、二の足を踏む気持ちもわかります。
しかし、障害を理由にサービスを断ることは障害者差別解消法に違反します。
今回はこの障害者差別解消法の認知度の低さが原因だと個人的には思います。
どのような対応をとればいいのか
いざ、100名を受け入れていて災害が起こったときに安全に避難させられるかというところはもちろんあります。
それで犠牲者が出たりした場合、結局バッシングがあるだろうという意見もあるでしょう。
しかし、障害者差別解消法で合理的配慮をしなければならないということになっているのです。
しかもこの法律はすでに2年も前に施行されています。
視覚や聴覚障害に対応できるようにしておく期間は十分にありました。
どれだけ認知度が低いかわかりますね。
では、そういう対応策がとれていなかった施設側はどうすればよかったのか。
これは冒頭でも書いていますが、合理的配慮をしなければならないのです。
環境が整っているのが理想ですが、すぐには整えられません。
そこで、有事の際の緊急連絡手段を一緒に考えてもらう、先方にどのような対応が災害時に役立つか確認し実行する、といったことが必要になります。
これにより、相手の立場を考えた合理的配慮をすることができます。
まとめ
今回はろうあ連盟の100名という大所帯の難聴者を泊めるということで、宿泊を断るという気持ちもわからなくはありません。
しかし、一概に断るのではなく障害がある人たちに今ある環境で安全に泊まってもらうにはどうすればいいのかを一度考える、相談するということで配慮することが大切です。
障害者差別解消法が施行されて、すでに2年が経過しています。
浸透してなさ加減は国に問題があると思いますが、サービスを提供する側も、もっとアンテナをはる必要があるかと思います。
みなさんも1度合理的配慮について考えてみてください。
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