自動車を運転したいけど自分は難聴で音が聞き取れない
難聴でも自動車免許って取れるの?
そんな疑問にお答え!
結論から言うと難聴でも自動車免許を取ることは可能です。
実際私の妻も難聴ですが、普通に車を運転しています。
では聴覚障害がある人の自動車免許取得について詳しく見ていきましょう。
自動車免許の要件
聴こえに関して、自動車免許を取得するにはどのような要件になっているのでしょうか。
限定条件 | 要件 |
条件なし | 補聴器を使用せず、10m離れた距離で90dBの警音器の音が聴こえる |
補聴器 | 補聴器を用いて90dBの警音器の音が聴こえる |
つまり、普段難聴で補聴器を使っている人でも、10m離れた位置から90dBのクラクションの音が聴こえたら難聴じゃない人と同じ扱いでOK
もし10m離れた位置から補聴器を使わない状態で90dBの音が聞き取れなくても、補聴器を使って聞き取れれば免許に”補聴器”という条件は付きますが問題なく免許が取れます。
じゃぁろうのような全然音が聴こえない人は免許が取れないのかというと、そんなことはなくて聾者でも免許は取れます。
そういう人は特定後写鏡と呼ばれるワイドミラーないしは補助ミラーを使うことで、運転免許を取ることができます。
これはあくまで普通免許の要件なので、大型免許などは補聴器の補聴器は使わずに10m離れた位置から90dBの警音器の音が聴こえる必要があります。
もし、難聴でバスやトラックの運転手になりたい場合、要件が違うので注意が必要です。
免許取得時の検査について
もし補聴器ありで10m離れた位置から90dBの音を聞き取ることができなかった場合、この聴力検査以外にも適性検査を受ける必要があります。
適性検査は運転免許センターで受講が可能です。
運転免許の取得までの流れ
それでは運転免許を取るまでの流れを見ていきましょう。
補聴器で聞こえる場合は、通常の免許の取得の流れと違いはありません。
学科と実技を教習所で習い、仮免許を取って公道でも練習をして、教習所を卒業したら試験を受けて、免許交付となります。
補聴器を使っても警音器の音が聞き取れない場合についてみていきましょう。
通常は教習所に通うことになると思いますが、いきなり試験を受けることも可能なので、2パターンについてみていきましょう。
自動車教習所に通う場合
学科の勉強
実際に運転の技術を教習所内で練習
(実技はワイドミラーの適切な使い方)
↓
仮免許
↓
公道で教習
↓
教習所を卒業
↓
運転免許試験
↓
運転免許の取得(条件付き)
教習所に通わない場合
運転免許試験
↓
免許取得時講習
実技によるワイドミラーの適切な利用方法と座学による安全教育
↓
運転免許の取得(条件付き)
聴覚障害者標識とは
通常、難聴の人は車を運転する際に初心者マークと同じように聴覚障害者標識というマークを張り付けています。
聴覚障害の人は運転する際にこの標識をつけることを義務付けられているので、運転する際には必ずこのマークをつけましょう。
ちなみに聴覚障害者標識はAmazonとかでも買えます。
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