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障害者総合支援法の補聴器補助とは?補装具費支給制度の対象者・自己負担額・申請方法を初心者向けに解説

法律や制度について
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補聴器は数万円から数十万円することもあるため、「少しでも安く購入できる補助金や助成制度はないの?」と気になる人も多いのではないでしょうか。

実は、身体障害者手帳の対象となる聴覚障害がある人などは、補聴器の購入や修理にかかる費用の一部を自治体から支給してもらえる「補装具費支給制度」を利用できる場合があります。

この制度を利用すると、原則として自己負担は1割となります。ただし、すべての人が利用できるわけではなく、補聴器の種類や必要性、所得などによって条件が決まっています。また、自治体の支給決定を受ける前に補聴器を購入しないことも重要です。

この記事では、補聴器を使ったことがない人にも分かるように、補装具費支給制度の対象者や補助される金額、対象となる補聴器、申請方法、注意点まで詳しく解説します。

「自分は補助を受けられるの?」「補聴器を買う前に何をすればいいの?」という人は、ぜひ参考にしてください。

補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

補聴器について

Contents
  1. 補聴器の補助金制度「補装具費支給制度」とは?
  2. 補聴器の支給を受けるには身体障害者手帳が必要?
  3. 補装具費支給制度で補聴器はいくら安くなる?
  4. 補装具費支給制度の対象になる補聴器
  5. 補装具費支給制度を利用するための条件
  6. 補装具費支給制度で補聴器を購入する流れ
  7. 補装具費支給制度の申請に必要なもの
  8. 補装具費支給制度を利用するときの注意点
  9. 補装具費支給制度と普通に補聴器を購入する場合の違い
  10. 補聴器の補助金に関するよくある質問
  11. 補装具費支給制度以外にも補聴器の助成制度がある
  12. 補装具費支給制度を利用して補聴器を購入する前に確認すること
  13. まとめ|補聴器を購入する前に自治体へ相談しよう
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補聴器の補助金制度「補装具費支給制度」とは?

補装具費支給制度という制度を聞いたことあるでしょうか。

これは特定の条件を満たすことで、補聴器などの補装具と呼ばれるものを買うときに自治体から費用の一部を出してもらえるという素晴らしい制度です。

原則として自己負担は1割ですが、所得によって負担上限が設定されています。一方で、すべての補聴器が対象になるわけではなく、自治体の支給決定を受けてから購入する必要があります。

障害者総合支援法に基づく制度

一般的にはあまり知られている法律ではないと思いますが、障害者総合支援法という法律があります。

補装具費支給制度はこの障害者総合支援法の第76条に基づく制度です。

補聴器以外にもさまざまな補装具がある

  • 義肢
  • 装具
  • 車いす
  • 電動車いす
  • 補聴器
  • 視覚障害者安全つえ
  • 重度障害者用意思伝達装置

など、補装具には色々な種類があります。補聴器に限った話ではないので、知っておくとかなり便利な制度ですよ。

補聴器の支給を受けるには身体障害者手帳が必要?

聴覚障害による補聴器の支給では、身体障害者手帳を取得していることが重要な条件になります。ただし、難病患者など、身体障害者手帳がなくても対象となる場合があります。また、難聴の程度によって身体障害者手帳の対象になるかどうかも変わります。

原則として聴覚障害による身体障害者手帳が必要

補装具費支給制度を利用する人の多くは、身体障害者手帳を取得している人です。

聴覚障害による補聴器の場合も、基本的には聴覚障害による身体障害者手帳の取得が制度利用の重要な条件になります。

ただし、難病患者など、身体障害者手帳を持っていなくても補装具費支給制度の対象となる場合があります。

この記事では、主に身体障害者手帳を取得している人が補聴器の支給を受けるケースについて解説しています。

難聴の程度によって対象になるかが決まる

聴覚障害で身体障害者手帳6級に該当する基準の一つとして、両耳ともに70dB以上の高度難聴、もしくは片耳90dBで反対が50dB以上の難聴の場合身体障害者手帳がもらえます。

例えば片耳だけ90dB以上の難聴でも、反対が健聴の場合は障害者手帳はもらえません。

聴覚障害での身体障害者手帳の条件について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

補聴器が必要だからといって必ず対象になるわけではない

残念ながら補聴器が必要な人が全て補装具費支給制度を利用できるわけではありません。
実際私の妻も補聴器を使っていますが、両耳とも50-60dBぐらいの中度難聴で身体障害者手帳が出ない程度の難聴です。
そのため補装具費支給制度は利用できません。

補聴器を買うならみんな対象になるわけではないというのを知っておきましょう。

補装具費支給制度で補聴器はいくら安くなる?

補装具費支給制度を利用すると、原則として補聴器にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、補聴器には種類ごとの基準額があり、所得によって自己負担上限も設定されています。基準額を超える補聴器を希望する場合の扱いについても確認しておきましょう。

原則1割負担

制度では原則として利用者負担は1割となります。

例えば、
補装具の基準額が10万円だった場合
基準額:10万円
自己負担:原則1万円
公費負担:原則9万円

これはあくまで基準額以内で、制度上の支給対象になった場合のイメージです。

実際は補聴器の種類や基準額、あなたの所得によって変わるので、注意してください。

所得によって自己負担の上限が決まる

現在の制度では所得によって自己負担の上限が決まります。

所得区分負担上限月額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯0円
市町村民税課税世帯37,200円

※一定以上の所得がある場合は、補装具費支給制度の対象外となる場合があります。

基準額を超える補聴器も選べる?

補装具費支給制度では、制度上の基準額を超える補聴器を希望する場合でも、一定の条件を満たせば、基準額との差額を自己負担して購入できる場合があります。

ただし、基準額を超える補聴器なら何でも対象になるわけではありません。補装具として必要な機能を満たしていることや、追加する機能などが身体機能の補完・適合に影響しないことなどが条件になります。

また、補装具費支給制度では、市区町村による支給決定を受けてから補聴器を購入することが重要です。購入前に自治体の担当窓口や補装具業者に確認しましょう。

詳しくは厚生労働省のページを参考にしてください。

補装具費支給制度の対象になる補聴器

補装具費支給制度では、耳かけ型やポケット型などの高度・重度難聴用補聴器を中心に、条件を満たした補聴器が支給対象となります。耳あな型や骨導式補聴器も、必要性が認められれば対象になる場合があります。どの補聴器でも自由に選べるわけではない点に注意しましょう。

高度・重度難聴用の補聴器

補装具費支給制度では高度・重度難聴用の補聴器が主な対象ですが、実際にどのタイプが支給されるかは、聴力や耳の状態、補聴器の必要性などをもとに判断されます。そもそも、軽度から中度難聴では身体障害者手帳をもらえないので対象にならないから当たり前といえば当たり前なんですけどね。

ただ、すべてがすべて対象となるわけではありません。

耳かけ型補聴器

耳かけ型補聴器の場合高度、もしくは重度難聴の場合は対象となる可能性が高いです。

耳かけ型補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

耳かけ型補聴器について

耳あな型補聴器

耳あな型の場合はレディメイド、オーダーメイドともに条件を満たせば対象となります。

条件としては

  • 耳介の欠損・変形が著しく、耳かけ型の使用が困難
  • 皮膚の炎症などにより耳かけ型が使用できない
  • 主に職業上の理由から耳かけ型を使用できない
  • 耳の形状などからレディメイドでは対応できず、オーダーメイドが必要

などで、耳あな型が必要と判断される場合となります。

耳あな型補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

耳あな型補聴器について

ポケット型補聴器

ポケット型補聴器の場合は高度、もしくは重度難聴の場合は対象となる可能性が高いです。

ポケット型補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

ポケット型補聴器について

骨導型補聴器

骨導型補聴器の場合は通常の補聴器ではなく、骨導式補聴器による補聴が必要と判断される場合対象となります。

条件としては

  • 伝音性難聴であること
  • 耳漏が著しい、または外耳閉鎖症などがあること
  • 耳栓やイヤーモールドの使用が困難であること

となります。

条件内容
難聴の種類伝音性難聴
耳の状態耳漏が著しい、外耳道閉鎖症など
通常の補聴器耳栓・イヤーモールドの使用が困難
骨導式補聴器必要性が認められた場合に対象

骨導補聴器について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

骨導補聴器について↗

両耳に補聴器を支給してもらえる?

補装具費支給制度では、両耳に補聴器が必要と認められた場合、両耳分の補聴器が支給対象となることがあります。ただし、身体障害者手帳を取得しているからといって、必ず2台の補聴器が支給されるわけではありません。聴力や耳の状態などをもとに、両耳装用の必要性について判断されます。両耳に補聴器が必要だと思っている場合は、申請時に医師や自治体の担当窓口へ相談しましょう。

子どもと大人で違いはある?

項目大人子ども
補装具費支給制度
身体障害者手帳原則必要原則必要
補聴器支給対象支給対象
利用者負担原則1割原則1割
所得による負担上限ありあり
成長に伴う交換特に重要

子どもなら補装具費支給制度が特別に安くなる」という単純な違いはありません。

また、自治体によっては子どもの場合、さらに自己負担額が軽減される場合があります。ただ、これは補装具費支給制度とは別の制度になります。

補装具費支給制度を利用するための条件

補装具費支給制度を利用するには、対象となる障害があることに加えて、補聴器の必要性が認められ、自治体から支給決定を受ける必要があります。また、補聴器には種類ごとに基準額が設定されています。制度を利用する前に、これらの条件を確認しておきましょう。

身体障害者手帳を取得している

まず大前提として、身体障害者手帳を取得している必要があります。身体障害者手帳がなければ補装具費支給制度は利用することができません。

補聴器が必要と認められている

医師の診察を受けて、実際に補聴器が必要と認められている必要があります。

自治体による支給決定を受ける

補装具費支給制度は自治体に申請を行い、実際に支給が認められている必要があります。

制度の対象となる補聴器・基準額である

補聴器の種類基準額
高度難聴用ポケット型44,000円
高度難聴用耳かけ型46,400円
重度難聴用ポケット型59,000円
重度難聴用耳かけ型71,200円
耳あな型(レディメイド)92,000円
耳あな型(オーダーメイド)144,900円
骨導式ポケット型74,100円
骨導式眼鏡型126,900円

と機種ごとに基準額が決まっています。制度の対象で、かつ基準額である必要があります。

補聴器の修理にも補装具費支給制度は使える?

補装具費支給制度は、補聴器を購入するときだけでなく、補聴器の修理にも利用できます。制度の対象となる補聴器が故障した場合などは、修理に必要な費用について支給を受けられる場合があります。ただし、すべての修理が対象になるわけではなく、修理内容や部品によって制度の対象となるかどうかが決まります。修理が必要になった場合は、補聴器販売店や自治体の担当窓口に相談しましょう。

補聴器は何年使えば交換できる?

補聴器の耐用年数は原則5年とされています。ただし、これは「5年経てば自動的に新品へ交換できる」という意味ではありません。5年という期間は、通常の使用状態で補装具が修理不能になるまでの予想年数です。実際の再支給については、補聴器の状態や使用状況、聴力の変化などを踏まえて判断されます。また、故障などの事情によっては、5年を経過する前に再支給が認められる場合もあります。

補装具費支給制度で補聴器を購入する流れ

補装具費支給制度を利用するときは、補聴器を先に購入するのではなく、まず市区町村の窓口に相談することが大切です。医師の診察や意見書の準備、申請、判定・審査、支給決定を経てから補聴器を購入するのが基本的な流れです。

① 市区町村の窓口に相談する

補装具費支給制度は市区町村が申請を受け付けます。まずはお住まいの自治体の障害福祉担当窓口に相談しましょう。基本的な制度は全国共通ですが、申請に必要な書類や手続きの流れなどは自治体によって異なる場合があります。

② 医師の診察・意見書などを準備する

医師から補聴器が必要と認められている必要があるので、必ず耳鼻科を受診しましょう。

③ 補装具費支給の申請をする

医師から意見書などを出してもらえたら実際に補装具費支給の申請を自治体にしていきます。

④ 判定・審査を受ける

意見書や申請書を元に審査を受けます。

⑤ 支給決定を受ける

審査が通れば支給が決定されます。

⑥ 補聴器販売店で補聴器を作製・購入する

実際に補聴器販売店で補聴器を購入します。

⑦ 補装具費が支給される

自治体の手続き方法によって支払い方法は異なります。代理受領の場合は、利用者が自己負担額を補聴器販売店に支払い、残りの補装具費は販売店が自治体に請求します。償還払いの場合は、いったん費用を支払った後、必要書類を自治体に提出して補装具費の支給を受けます。

補装具費支給制度の申請に必要なもの

申請には、身体障害者手帳や補装具費支給の申請書、医師の意見書、補聴器の見積書などが必要になります。ただし、必要な書類は自治体によって異なる場合があるため、申請前に担当窓口へ確認しておきましょう。

身体障害者手帳

大前提として身体障害者手帳が必要になります。

申請書

補装具費支給の申請書が必要になります。自治体にて受け取れます。

医師の意見書・処方箋など

医師から補聴器が必要だという意見書が必要になります。必ず医療機関を受診し、もらいましょう。

見積書

実際に購入を予定している補聴器の見積書が必要になります。

その他、自治体から求められる書類

その他必要書類は自治体によって異なる場合があるため、申請前に市区町村の障害福祉担当窓口へ確認しましょう。

補装具費支給制度を利用するときの注意点

補装具費支給制度で特に注意したいのが、支給決定前に補聴器を購入しないことです。補聴器なら何でも対象になるわけではなく、申請方法や必要書類も自治体によって異なる場合があります。購入を決める前に、必ず自治体へ相談しましょう。

補聴器を先に購入しない

補装具費支給制度では制度上、購入等を行おうとするときにあらかじめ市町村へ申請する仕組みになっています。

仮に先に補聴器を購入してしまった場合は支給されなくなってしまうので、後から申請できるとは思わないでください。

すべての補聴器が対象になるわけではない

補聴器なら何でも補装具費を支給してもらえるわけではありません。必ず対象になるかを確認しましょう。

支給決定前に購入しない

審査が終わって支給が決定するまでは必ず買わないようにしてください。

自治体によって手続きが異なる場合がある

補装具費支給制度は法律に基づく全国共通の制度ですが、申請方法や必要書類、判定の流れなどは自治体によって異なる場合があります。「ネットで見た手続きと違う」ということもあるため、実際に申請するときはお住まいの市区町村に確認しましょう。

補装具費支給制度と普通に補聴器を購入する場合の違い

補装具費支給制度を利用する場合は、自治体への申請や審査などの手続きが必要になる一方、自己負担を大きく抑えられる可能性があります。通常購入では手続きが少ない反面、補聴器の費用を基本的に自分で負担することになります。

比較項目補装具費支給制度通常購入
身体障害者手帳原則必要不要
自治体への申請必要不要
自己負担原則1割など全額
補聴器の選択制度の基準あり比較的自由
購入まで手続きが必要比較的早い

補聴器の補助金に関するよくある質問

補装具費支給制度については、「身体障害者手帳がなくても使える?」「両耳分も支給される?」「何年で交換できる?」「高齢者や子どもも利用できる?」など、さまざまな疑問があります。ここでは、補聴器の購入を考えている人が気になりやすいポイントをまとめて解説します。

身体障害者手帳がなくても補聴器の補助を受けられますか?

一般的な聴覚障害による補聴器の支給では、身体障害者手帳が必要になるケースが基本です。ただし、難病患者など、身体障害者手帳がなくても補装具費支給制度の対象となる場合があります。また、自治体独自の補聴器助成制度では、身体障害者手帳がなくても対象になる場合があります。

補聴器は無料でもらえますか?

自治体独自の助成制度などと組み合わせることで、自己負担がさらに軽減される場合があります。

補聴器を両耳につける場合も支給されますか?

条件を満たすことで支給される場合があります。

補聴器の修理にも制度を利用できますか?

条件を満たしていれば修理も制度の対象となります。

何年ごとに補聴器を交換できますか?

補聴器の耐用年数は原則5年とされています。ただし、これは「5年経てば自動的に新品へ交換できる」という意味ではありません。5年という期間は、通常の使用状態で補装具が修理不能になるまでの予想年数です。実際の再支給については、補聴器の状態や使用状況、聴力の変化などを踏まえて判断されます。また、故障などの事情によっては、5年を経過する前に再支給が認められる場合もあります。

補聴器を買ったあとでも申請できますか?

原則補聴器購入後は申請ができません。必ず購入前に申請し、支給が決まってから補聴器は購入するようにしましょう。

高齢者でも補装具費支給制度を利用できますか?

条件を満たしていれば制度を利用することができます。

子どもでも利用できますか?

条件を満たしていれば制度を利用することができます。

自治体による補聴器助成制度とは違いますか?

自治体による補聴器助成制度とは異なります。自治体独自のものは、場合によっては身体障害者手帳が必要ないなどその自治体によって大きく違います。補装具費支給制度は一律に条件が決まっています。

補装具費支給制度以外にも補聴器の助成制度がある

補聴器への支援は、補装具費支給制度だけではありません。自治体によっては、身体障害者手帳を持っていない軽度・中等度難聴者や子どもを対象とした独自の補聴器助成制度が用意されている場合があります。補装具費支給制度の対象外でも、利用できる制度がないか確認してみましょう。

自治体独自の補聴器購入助成制度

補装具費支給制度は法律に基づいて支給されるものですが、お住まいの地域に独自の支援制度がある場合があります。これはあくまでその自治体が主体となっているものなので、条件は自治体ごとに違います。場合によってはそもそも無いということもあります。

引っ越しでどこに住もうか決める時には、こういった制度を事前に調べてみるのもいいですね。

軽度・中等度難聴者向けの助成制度

補装具費支給制度では高度、重度難聴の場合に限られますが自治体によっては身体障害者手帳が出ない軽度、中度難聴の助成が出る場合もあります。こちらも各自治体独自の取り組みなので、どこにでもあるわけではありません。

子ども向けの補聴器助成制度

自治体によっては子育て支援の施策で子どもの場合別途補聴器助成がある場合があります。こちらも各自治体独自の取り組みなので、全ての自治体で用意しているものではありません。

補装具費支給制度との違い

補装具費支給制度とは違い、これらの制度は各自治体が独自に行なっています。そのため基準が一律ではなかったりそもそも無いというケースもあるので必ず自治体に確認をしましょう。

補装具費支給制度を利用して補聴器を購入する前に確認すること

補聴器を購入する前に、身体障害者手帳の有無や制度の対象となるか、必要書類、自治体への相談などを確認しておきましょう。特に、支給決定前に補聴器を購入しないことが重要です。購入前に5つのポイントをチェックしておけば、手続きの失敗を防ぎやすくなります。

購入前に確認したい5項目

□ 身体障害者手帳を持っているか

□ 補装具費支給制度の対象になるか

□ 自治体の担当窓口に相談したか

□ 必要書類を確認したか

□ 支給決定前に補聴器を購入していないか

まとめ|補聴器を購入する前に自治体へ相談しよう

補聴器の購入を考えているなら、購入前に利用できる補助制度がないか確認しておくことが大切です。

補装具費支給制度は、身体障害者手帳の対象となる聴覚障害者などが、補聴器の購入や修理にかかる費用の支給を受けられる制度です。

原則として自己負担は1割ですが、所得による負担上限や補聴器の種類ごとの基準額など、いくつかの条件があります。

また、補聴器なら何でも支給対象になるわけではありません。耳かけ型やポケット型だけでなく、耳あな型や骨導式補聴器なども、必要性が認められた場合に対象となります。

そして、最も注意したいのが補聴器を先に購入しないことです。

補装具費支給制度を利用する場合は、基本的に自治体へ相談 → 必要書類を準備 → 申請 → 判定・審査 → 支給決定 → 補聴器を購入という流れになります。

「補聴器が必要だけど、費用が高くて購入を迷っている」という人は、まずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談してみましょう。

また、身体障害者手帳の対象にならない場合でも、自治体独自の補聴器助成制度を利用できる可能性があります。

補聴器を購入する前に、自分が利用できる制度がないか確認しておくことをおすすめします。

難聴って詳しくわかってないなという方は、難聴について詳しく紹介した記事があるので、ぜひご覧ください。

難聴について

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